―肖像権について―

【肖像権とは?】

簡単にいうと、「むやみに自分の容姿を公開されない権利」です。プライバシーや名誉の保護につながります。
自分が知らないところで、自分の写真が公開されていたら気持ち悪いし、嫌ですよね。それを防ぐためです。
クラスの集合写真などを自分のサイトに載せる場合は、クラスメイト1人1人に許可を取らなければいけません。
仲のいい友人と撮ったプリクラなども同様です。
ネット上に掲載する、ということは、不特定多数の人がその写真を見ることになります。
あまり写真に写りたがらない人がいるように、やたらに自分の顔を周囲に見せたくないと考える人がいるのは自然なことでしょう。



【罰則について】

「肖像権」に関しては、法律上、明文化されているわけではありません。
ただし、判例において、肖像権を侵害する行為は憲法第13条幸福追求権の侵害に値する、とみなされ、民法709条の不当行為になるとされています。
よって、刑事的処罰はありませんが、損害賠償請求など、民事上の措置はとられる可能性が十分にあります。
もちろん、民事なので、権利者が訴えなければ裁判にはなりません。



【芸能人の肖像権】

もちろん、芸能人にも肖像権はあります。ただ、すでに公に顔を出している存在として、かなり制限されているというのも事実です。
これまでの判例において、芸能人には人格権としての肖像権は認められない、という判断も出ています。
すでに容姿を公開しているのだからプライバシーの侵害とはいえないし、その上で名誉を傷つける要素がなければほぼ大丈夫であるといえるでしょう。
ただし、ジャニーズ事務所がタレントの写真管理に関して、とても厳しいのはご存知のとおりです。
ドラマなどの公式HPにすら顔写真の掲載を許可していないのですから、それを考えるとファンサイトでも載せない方が無難でしょう。
似顔絵に関しては判断は難しいのですが、あくまでも一ファンの趣味として描いているのであれば、タレントの名誉を傷つけたり、それによって経済的利益を得ているのでない限り、ほとんど問題はないと思われます。
それでも、謙虚な気持ちを持つことが大切です。

さらに、芸能人の肖像や名前には、経済的な価値があるとされています。
例えば、ただの無地のTシャツでも、アイドルの写真を印刷しただけで、買いたいと思う人が増えて、値段もぐんと上がるわけです。
ですがこういった価値は、芸能人自身や事務所が様々な努力を重ねた上で得た、大事な大事な財産です。他人が勝手に使用していいものではありません。
そこで、このような芸能人の築き上げてきた財産を守るために、パブリシティ権というものも認められています。
パブリシティ権とは、肖像利用権・氏名利用権ともいい、簡単にいえば、「芸能人の容姿・氏名を利用して利益を得る権利」です。
よって、許可なくタレントの写真や写真・名前入りのグッズなどを売って、お金儲けをしてはいけないのです。
これはサイトにおいてもいえることで、例えば、広告を掲載し、サイトに訪問者が来ることでお金がもらえるアフィリエイトをやっているサイトが、芸能人の画像や似顔絵を載せていたらパブリシティ権の侵害です。
芸能人の写真や似顔絵を載せていれば、ないサイトよりも訪問者数は増えるでしょう。そのぶん、多くの利益を得ることになるわけですから、芸能人の肖像が持つ経済的価値を利用してることになります。
こういった行為は明らかに違法です。
見落としがちですが、自分のサイトの広告に問題はないか、確認してみてください。
また、訪問するだけではカウントされず、クリックによって収入が得られるタイプの広告でも、「ここのサイトの画像を持っていったら広告クリックしてください」などと書いたらこれもパブリシティ権の侵害であるといえるでしょう。



以上、簡単ではありますが、肖像権についての説明でした。
不明な点や、ここは違うんじゃないか?という点がありましたら、掲示板かメールでご連絡ください。
 
 
 

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