反省文制度とは、自分が第三者に対し何かマイナス要素や、不快要素を与えてしまったとき、その事を第三者に指摘されることによって効力を有します。
反省文の枚数は、その度合いを被害者や第三者が考慮し、加害者の同意によって可決されます。
なお、その可決を拒否する場合、それ相応の納得できる理由がないと言い訳とみなされ、新たにペナルティが与えられます。
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